年末調整・確定申告など カテゴリー一覧

損害保険の確定申告
確定申告で従来あった損害保険料控除が平成19年度からなくなり、代わって地震保険料控除が創設されているからです。しかし、セットで契約していてもこの地震保険料控除は火災保険料の部分は対象とはならず、地震保険の部分のみが対象になるのです。この地震保険料の控除額の計算は、年間支払った保険料が5万円以下の場合は「全額控除」となります。

損害保険の年末調整
年末調整を行う際に損害保険控除が受けられます。いままで損害保険料控除では火災保険や傷害保険等も控除の対象でしたが、現在は、地震保険のみが対象となります。長期損害保険契約とは、保険期間又は共済期間が10年以上であることと平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないことなどが条件になります。

損害保険控除について
損害保険料負担時の控除とは納税者が損害保険に加入し損保の保険料や火災共済の掛金などを支払った場合には、その年分の所得から、その額に応じた損害保険料控除を受けることが可能です。損害保険料控除の対象となる保険料・掛金は損害保険契約・火災共済契約などに基づくものである必要があります。

損害保険の年末調整のポイント
今まで長年にわたって、この場合の保険は、火災保険、交通傷害保険などの損害保険も控除対象とされていましたが、2007年度(平成19年度)からはこれらの損害保険は対象外になって、地震保険のみが年末調整の控除の対象となることになりました。

損害保険料控除
損害保険料控除と言うものがあります。例えば払込期日が過ぎているのに、支払っていない保険料は控除対象外となっています。また自動車保険に関しては、自賠責保険、任意保険ともに損害保険控除の対象にはなりません。

確定申告の損害保険の注意点
平成18年度までは火災保険や交通傷害保険などの損害保険も確定申告をすれば控除されたのですが、平成19年度からは地震保険のみが控除され、その他の損害保険は控除の対象からはずされました。